松本江里加
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教え子の女児8人に対する不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた武道の元塾長、永末哲也被告(63)の控訴審判決が28日、福岡高裁であった。
岡部豪裁判長は懲役24年とした一審・福岡地裁の支部の判決を破棄し、懲役23年を言い渡した。
被告側は控訴審で、損害賠償金や示談金として被害者の一部に合計約2800万円を支払ったことを示す書面を提出し、量刑の見直しを求めていた。一方検察側は、控訴棄却を求めていた。
一審判決によると永末被告は2018年12月~24年8月ごろ、経営していた県内の武道塾や公園で、未就学を含む13歳未満の女児計8人に不同意性交など計32件、同未遂計3件、不同意わいせつなど計14件を繰り返し、その様子の動画や画像を撮影した。
高裁は一審判決後の被害弁償を量刑に反映せざるを得ないとしつつ、「児童らが心身に被った深刻な被害が事後的に回復したとはいえない。考慮するには限界がある」と判断した。
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