改正皇室典範は「憲法違反」 小林よしのりさんが国を相手取り提訴
根岸拓朗
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10月24日に施行された改正皇室典範は「法の下の平等」を定める憲法に違反するとして、漫画家の小林よしのりさんが26日、国に100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴した。新たに設けられた皇室への養子制度が、憲法の禁じる「門地による差別」にあたると主張。皇室を作品などで繰り返し取り上げてきた漫画家として、改正により精神的苦痛を被ったと訴えている。
改正皇室典範では皇族の数を確保するため、女性皇族が結婚後も皇室に残れるようになるほか、一定の要件を満たす旧11宮家の男系男子に限り、養子として皇室に入ることが可能とされた。
小林さん側は訴状で、一般国民の中から養子の対象者を「家柄」で限定して皇族にすることは、門地などによる差別を禁じた憲法14条に違反すると主張。「皇族数を確保する手段として必要不可欠とも言えず、違憲で無効だ」としている。
皇室の正統性「危機にさらされている」
だが、日本では法令が憲法違反かを裁判所が判断するのは、当事者の被った具体的な不利益などを解決する場合に限られるという解釈が定着している。「改正は小林さんの権利を侵害したとはいえない」と裁判所が判断する可能性も見込まれ、憲法判断を得ることや、勝訴のハードルは高いとみられる。
この点について小林さん側は、養子制度に対しては政府の有識者会議で憲法学者が違憲の疑いを指摘したのに、政府や国会は是正せずに改正を進めたと言及。「憲法の根幹をなす皇室制度の正統性が危機にさらされている」として、裁判所が憲法判断を下すべきだと訴えている。
小林さんは26日の提訴後に開いた会見で「日本に新しい身分制度ができてしまうのは大問題だ。(改正皇室典範が是正されなければ)わしの愛国心が崩壊してしまう」などと語った。
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この記事を書いた人
- 東京社会部|司法クラブサブキャップ
- 司法、ジェンダー
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